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同窓会について

会則

Constitution

第1章 総則

第1条 名称

本会を川崎医科大学同窓会と称する。

第2条 目的

第1項 本会は会員相互の親睦、福祉の向上を図る。
第2項 本会は、会員の生涯教育の一翼をになうため、 学術の研修を行い、もって、医学医療の発展に寄与する。
第3項 本会は、川崎医科大学の発展に寄与する。

第3条 事業

第1項 会員の福祉共済。
第2項 研修会・発表会などの開催。
第3項 同窓会館の設立運営。
第4項 同窓会報及び、会員名簿その他発行物の刊行。
第5項 川崎医科大学の後援。
第6項 その他。

第4条 構成ならびに本部

本会は、会員並びに各支部により構成され、本部事務所を川崎医科大学内に置く。

第2章 会員

第5条 会員

本会の会員は、正会員、特別会員に区別される。

第6条 正会員

川崎医科大学医学部卒業者。

第7条 特別会員

川崎医科大学関係者で、理事会が推薦し、代議員会で承認された者。

第8条 権利

本会会員は、支部会議に出席並びに議決する権利を有し、また、 同窓会施設を利用する権利を有す。

第9条 義務

本会会員は、本会の目的に従い事業達成に努力(協力)する義務 並びに会費納入の義務を有す。

第3章 役員

第10条 役員の名称

第1項 会長 1名
第2項 副会長 3名
第3項 代議員
第4項 理事 30名
第5項 監事 2名

第11条 役員の職務

第1項 会長は、本会を代表し、会務を司る。
第2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故の生じた場合は、 その職務を代行する。
第3項 理事は、会長、副会長と共に、理事会を構成し、会務を司る。
第4項 監事は、本会の会務および会計の監査を司る。

第12条 会長および監事の選出

第1項 会長・監事は、代議員の中より選出する。
第2項 会長は選挙にて選出し、副会長・理事は会長がこれを指名し、代議員会の承認を得る。
第3項 現行会長は、代議員の中より、複数名選挙管理委員を指名し、選挙管理委員会を設置せしめる。
第4項 選挙管理委員会は、会長の選出の会務にあたる。

第13条 代議員の選出

代議員は、各支部正会員20名に対して、1名(例1~20名の場合は1名、21~40名の場合は2名)を選出する。また、特別会員の中より1名、各学年支部より2名選出する。 川崎医科大学の教授は、在任中は別途、代議員となることができる。

 

第14条 役員の任期

役員の任期は、5年とし、再選を妨げない。任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。また、欠損を生じた場合、3ヶ月以内にその補充をし、その任期は、残期間とする。

第15条 名誉職

本会に対し特に功績があった者に、次の如き名誉職を定めることができる。名誉職は理事会が推薦し、代議員会で承認される。

第1項 名誉会長 会長経験者
第2項 名誉理事 理事・監事経験者(旧名称としての役員経験者を含む)

第4章 会議

第16条 会議

会議は、同窓会総会、代議員会、理事会、支部会議とする。

第17条 随時の会議

会長が必要と認め、理事会の承認を得た場合、随時に会議を開くことができる。

第18条 総会

第1項 定期総会は、原則5年ごとに1回、当時の会長がこれを召集する。
第2項 臨時総会は、会長が必要と認め、理事会の承認を得て、これを召集することができる。
第3項 総会の議長は、会長とする。

第19条 代議員会

第1項 定期代議員会は、毎年1回、会長がこれを召集する。
第2項 臨時代議員会は、会長が必要と認め、理事会の承認を得て、これを召集することができる。
第3項 会長は、代議員の過半数または、監事から代議員会開催の要請があった場合、すみやかに、これを召集しなければならない。
第4項 代議員会の議長は、常設せず、そのつど代議員の互選で決定する。

第20条 理事会

第1項 定期理事会は、3ヶ月ごとに1回、会長がこれを召集する。
第2項 臨時理事会は、会長が必要と認め、これを召集することができる。
第3項 会長は、理事の過半数もしくは、監事から理事会開催の要請があった場合、すみやかに(1ヶ月以内)これを召集しなければならない。

第21条 支部会議

第1項 定期支部会議は、原則毎年1回、代議員がこれを召集する。
第2項 臨時支部会議は、代議員が必要と認めたとき、これを開催できる。
第3項 支部会議の議長は代議員とする。

第22条 会議の成立と決議

第1項 代議員会、理事会は、各構成員の過半数の出席をもって成立とみなす。
第2項 支部会議は、会員の1/3以上の出席をもって成立とみなす。
第3項 委任状提出者は、いずれの会議においても、出席者とみなす。
第4項 決議は、出席者の過半数をもってなされ、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第23条 代議員会が承認を要する事項

第1項 予算・決算に関する事項。
第2項 会則変更に関する事項。
第3項 理事会で特に必要と認めた事項。
第4項 会務に関する事項の概要。
第5項 その他。

第5章 支部

第24条 支部

支部は、地域支部、職務支部、学年支部とする。
特別支部(クラブ活動支部など)は理事会が承認することがある。

第25条 地域支部

各都道府県をもって、1支部区域とすることを原則とする。

第26条 職務支部

各職域(大学、病院等)で、正会員が5名以上となった場合、支部申請ができ、代議員の承認を受ける。

第27条 学年支部

各卒業年度ごとに支部構成し、代議員を選出する。

第28条 特別支部

大学のクラブ活動支部、附属高校同窓支部などは、正会員が50名以上となった場合、支部申請できるが、代議員の選出はできない。

第29条 支部則

各支部は、支部則を作成し、代議員の承認を受ける。

第6章 会計

第30条 経費

本会の経費は、会費、資産から生ずる収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第31条 会費

第1項 会費は終身会費とし、会員がこれを本会へ納入するものとする。
第2項 会費は15万円とする。
第3項 会費減免、会費納入方法については、施行細則による。

第32条 会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

附)会費納入に関する施行細則(平成10年12月5日より施行)

1.会費は、6年生進級時に15万円を徴収する。但し平成11年度については、 6年生全員から徴収する。
2.会費を徴収した6年生が、卒業しなかった場合には、会費全額を返納するものとする。
3.平成10年3月までの卒業生で、平成11年3月31日までに7万円を納入した者からは、卒後20年目に新たに7万円を徴収する。


付則 この改正会則は平成11年6月19日から施行する。
   この改正会則は平成22年6月12日から施行する。
   この改正会則は平成24年6月23日から施行する。
   この改正会則は平成24年12月1日から施行する。
   この改正会則は平成28年6月11日から施行する。

川崎医科大学同窓会 ご入会方法
  会費振込用紙にて、終身会費15万円をご納入頂きますと、自動的に入会手続きは終了し、
  同窓会員として登録されます。

会長・監事における選挙規定細則

第1条 選挙の事務

1. 現行会長は、代議員の中より5名の選挙管理委員を、選挙4ヶ月以上前に指名し選挙管理委員会を設置する。
2. 委員長・副委員長は、選挙管理委員の互選とする。
3. 選挙に関する事務は、第3条に定めるものを除き選挙管理委員会が管理する。
4. 選挙管理委員会は、あらゆる選挙事務が終了の後解散する。

第2条 選挙の告示

選挙の期日は少なくとも投票90日前までに告示するとともに、これを選挙人(代議員)に通知しなければならない。

第3条 投票及び開票等の管理

1. 投票及び開票に関する事務は、代議員会議長が管理する。
2. 議長は、出席代議員の中から2名の選挙立会人を指名し、投票及び開票に立ち会わせなければならない。
3. 議長は、出席代議員の中から2名の開票管理人を指名しなければならない。開票管理人は、開票に関する事務を担当し、選挙立会人立ち会いの上投票を調査し、投票の点検が終った時は直ちにその結果を議長に報告しなければならない。

第4条 立候補届け出

1. 会長及び監事の候補者になろうとする者は、代議員でなければならない。
2. 会長及び監事の候補者になろうとする者は、代議員2名の推薦を必要とする。
3. 会長及び監事の候補者になろうとする者は、その選挙の指定の期日までに推薦届出書を添えて文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

第5条 候補者の辞退及び推薦の取り下げ

1. 候補者は、当該選挙が行われるまでに、文書で選挙管理委員会に届け出て、その候補者たることを辞することができる。
2. 推薦者は、候補者の承諾を得て、その推薦届出を取り下げることができる。

第6条 届出書等の様式

立候補届出書、推薦届出書、候補者辞退届出書及び候補者推薦取り下げ届出書の様式は、選挙管理委員会が定める。

第7条 候補者一覧表の作成及び送付

1. 選挙管理委員会は、第4条に規定する届出期限後に候補者一覧表を作成し、速やかにこれを選挙人(代議員)に送付しなければならない。
2. 候補者の氏名を記載する順序は、届出順とする。

第8条 候補者の氏名の掲示

1. 選挙管理委員会は、選挙の当日、投票所内に候補者の氏名を掲示しなければならない。
2. 前項の候補者の氏名の掲示の順序は第7条2.に規定する順序による。

第9条 選挙の方法

選挙は、原則出席代議員によるものとし、代議員会にやむをえず欠席する代議員は、郵送による投票もこれを拒まない。委任状による投票はこれを含まない。投票は一人1票とする。

第10条 投票用紙

投票用紙の様式および郵送での投票用紙の様式は、選挙管理委員会が定める。

第11条 投票の方法

選挙は、会長、監事の順にこれを行う。監事の投票は連記制とする。

第12条 投票の省略

立候補者の届出のあった候補者が、その選挙における定数を超えないか超えなくなったときは投票を行わない。

第13条 当選人

1. 各選挙において有効投票の過半数を得た者を以って当選者とする。但し、過半数に満たない場合、上位2名による決選投票とし、その上位のものを当選とする。得票同数の時は、議長が抽選してこれを定める。
2. 第12条の規定により投票が行われないときは、議長は当該候補者を以って当選人と定めなければならない。

第14条 当選人決定等の報告

当選人が決定したときは、議長は速やかに当選人の氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票数等を理事会に報告しなければならない。

第15条 当選人決定の通知・告示

理事会は、前条の規定により当選人決定の報告を受けたときは、速やかに当選人に当選の旨を通知し、かつ、当選人の氏名を告示しなければならない。

平成21年12月5日制定
平成22年6月12日改定
平成27年6月20日改定